300万円以下の副業の収入は雑所得とする、いわゆる副業300万円問題。
赤字計上させて本業と損益通算させる技が横行しているそうで、それの対策として出てきたこの政策。
赤字出して損益通算させるなんてことができることを知らなかった自分のような副業やってる方々にとってはとんだとばっちりだったと思いますが、国税庁に大量の意見が届いたそうで、おそらくはそれで当初の案が修正される模様。
修正案では、帳簿や請求書などを保存していれば、副業の収入にかかわらず基本的に「事業所得」とする。「300万円」の基準は実質的にほぼなくなり、事業所得を幅広く認める形になる。
https://www.asahi.com/articles/ASQB66Q7BQB6ULFA00X.html
どうやら今まで通り確定申告に必要な書類を保存していれば事業所得として認められるようなのでよかった。
副業で300万円も可能なレベルなんだけども、それなりに頑張らないといけないのでどうしようか、、と悩んでたのだが、これで一安心!?
まあ、まだ確定したわけではないので安心はしきれないけれども、それにしても国税庁の方針を世の中の意見が変えれるなんてことがあるのね。
ちょっとびっくりだし、国税庁を少し見直した。
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